世界遺産の条件 知ってますか?
世界遺産申請の条件
①世界遺産条約の締結国であること
②あらかじめ各国の暫定リストにあること
③遺産を保有する国自身から申請があること
④不動産であること
⑤遺産を保有する国の法律で保護されていること
遺産を保有する国自身が、世界遺産にしたい!宝物を守りたい!そんな意思が必要なんですね。また、「不動産であること」というのが面白いですw 気になった条件について、少し補足していきます。
②あらかじめ各国の暫定リストにあること
勉強して初めて知ったんですが、「暫定リスト」なるものが存在します。「暫定リスト」とは各国が世界遺産登録を目指す遺産候補をリスト化したものになります。このリストが、世界遺産として登録されるまでのプロセスとして必要不可欠なものになります。
このリストをもとに1年に1件まで事務局に推薦し各種審議され、世界遺産たる要件が整っていることが認められ、初めて登録となります。
暫定リストを見れば、世界遺産候補が分かるということになりますので、次はどの遺産が世界遺産登録されるのか、わくわく出来ますね!
③遺産を保有する国自身から申請があること
例えば、アメリカ「ナイアガラの滝」は、とても有名ですが、保有国のアメリカから申請がない為、現時点では世界遺産リストに載らないことになります。
④不動産であること
「モナリザ」のような持ち運べる絵画や彫刻は、どんな優れたものであっても申請出来ないそうです。「最後の晩餐」のような壁画や「奈良の大仏」のような巨大な像は、不動産の一部として登録されています。「モナリザ」も地球の宝物、人類が残した文化的遺産には違いないと思うのですが、現状システムにおいては管理が難しいということでしょうかね。
世界遺産の概念
真正性(authenticity):
建造物や景観などが、その文化がもつ独自性や伝統、技術を継承していること。修復の際には、厳密に伝統的な技術や部材が用いられていること。
→ 当時の伝統や技術が残っているかどうか
例)名古屋城は鉄骨鉄筋コンクリート造での復元であり、当時の技法などで復元されてはいない為、真正性に関しては条件が満たされない。対して、世界遺産 姫路城は、限りなく当時の姿のまま保全されており、真正性の条件を満たしている。
完全性(integrity):
十分な広さや保護のための法律、予算、保全計画など、遺産の価値を証明し保護するための必要条件が整っていること。
→ 遺産を守っていく体制が整っているかどうか
まとめ
世界遺産に登録するには、世界遺産として認められるべき条件が規定されていていることがわかります。遺産を保有する各国が、その遺産をどれだけ大切に思っているか、当時の文化や伝統、技術を守っていく覚悟があるのか、そんな所が審査されているんですね。
世界遺産の登録が増えるということは、地球の宝物を守りたい心が高まっている結果だと思うと、胸がいっぱいになりますね。
次回以降も、世界遺産の素晴らしさをお伝えしていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。